こんばんは。
以前アップした【漏水工事】の記事ですが、大事なことを書き忘れていました。
修理が完了し以下の条件
①漏水の原因が家主の過失でないこと
②漏水箇所が地中等の確認が困難な場所であること
③漏水箇所の修理が完了していること
を満たし場合については、水道局から次回水道料金の請求時に漏れたと思われる分だけ差し引いてもらえます。
つまり、満額ではないにせよ(大体8割くらいと聞いたことがあります)
漏れた分の水道料金を返してもらえることになります。
(大体どこの自治体でもやっていますが名古屋市の場合です)
もちろんこのサービスを受けるには申請が必要ですので、漏水修理の工事が完了したらかならず【修繕工事施工証明書】というものを、施工業者から受け取ってください。
ちなみに、この【修繕工事施工証明書】は名古屋市水道局指定工事店でないと発行できませんのでご注意ください。
澤田